福利厚生・スキルアップ支援
概要
福利厚生
派遣社員の方でも社会保険や有給休暇など、充実の福利厚生制度があなたをサポートいたします。
スキルアップ
転職をきっかけに、新しい職種にチャレンジしたいと考える人は少なくないのでは?
しかしそう考える人の多くが、実務経験がないと転職そのものも難しいのではないかと思うようです。
確かに正社員求人となれば、人気の雇用形態ということもあり未経験者のハードルはかなり高いといえるでしょう。
しかし一方で派遣社員という雇用形態を選べば、未経験者であっても正社員よりも比較的採用されやすい状況にあります。
そこで一旦派遣でスキルを積んで、正社員へチャレンジするという方法を検討してみてはいかがでしょうか。
派遣社員としてスキルを積むメリットとしては、正社員では目指すことが難しい大企業で就業できることです。
労働・社会保険制度
社会保険制度とは?
「雇用保険」「医療保険」「年金保険」「介護保険」「労災保険」からなる、複数の保険のことを意味します。
雇用保険
加入条件
1週間で20時間以上の所定労働時間があり、31日以上の雇用が見込まれる方が加入対象です。
加入のメリット
雇用保険と聞くと失業時に支給される失業給付金をイメージするかもしれませんが、キャリアアップをお考えの方向けの教育訓練給付金や、雇用の継続を図るための様々な給付金を受けることが可能です。
よくある質問
医療保険
厚生年金保険
加入条件
1週間の所定労働時間と1ヶ月の所定労働日数が、一般社員の4分の3以上の方が加入の対象となります。
加入のメリット
医療保険(健康保険)・厚生年金は企業と加入者が折半のため通常の保険料よりも安くなります。
また企業で加入する健康保険にあるメリットが傷病手当金と出産手当金の給付・厚生年金では将来受け取れる年金額が増えるなどのメリットがあります。
介護保険
加入条件
40歳以上60未満かつ健康保険に加入していただいている方が対象となります。
労災保険
加入条件
弊社で勤務しているすべての方が対象となります。自己負担金はございません。
雇用保険・
社会保険制度について
教育訓練
弊社では長期契約で勤務をしていただく方に対して、キャリアアップを図る目的で下記の計画で教育訓練を実施していきます。
1年目
改善教育、新規採用者教育、ビジネスマナー教育、OA機器操作研修
2年目
ワークスタイル多様化研修、改善教育、OA機器操作研修、ビジネスマナー教育
3年目以降
マネジメント教育、生産管理教育、プレゼン研修、マインド教育、トレーナー就任研修改善教育、OA機器操作研修、コンプライアンス教育、ビジネスマナー教育
教育訓練について
キャリアコンサルティング
労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うこと。(職業能力開発促進法第2条第5項)
これだけですとわかりづらいかもしれませんが要約しますと、お仕事に関する相談をしていただけるということです。
- スキルアップやキャリアップ
- ワークライフバランス
- 昇格・昇進に必要なこと
- 自分のやりたいことや向いていること
こういった内容を面談を通じてこれからやりたいことや今後の目標を整理していただけます。
在職・離職にかかわらずこれらの仕事に漠然した不安の解消にお役立ていただけます
キャリアコンサルティングの流れ
キャリアコンサルティング
について
仮払い制度
給料日前にも給料の一部を給料受け取り口座に振り込みをさせていただくシステムです。
1日ごとに残業・交通費・その他手当などすべて含めた金額の内5割が受け取れます。
日払い。週払いののほか一定金額たまってからや、月末の固定費の支払いのタイミングなどお好きなタイミングで使用していただけます。
申請はすべてオンラインで完結するため、気軽に申請していただけます。
仮払いの受け取りには別途 振込手数料 が発生します。その他の費用は掛かりません。
仮払い制度について
有給休暇制度
雇用期間に応じて法定通りの有給休暇を付与いたします。
「有給休暇は正社員しか使えない」とよく誤解している方も多いですが、条件を満たしていれば派遣社員だけではなく、アルバイトやパートも利用は可能です!
- 有給休暇は、雇用半年後、欠勤が2割未満である場合には原則取得できます。
- 以降毎年、勤務日数などから算出した日数分だけ、有給休暇が付与されます。
2019年の改正派遣法により有給付与日より起算して1年以内に5日の有給を取得していただく必要がございます。
業務の負担にならないようにいつ有給をとればいいかわからない、という方に関しましては 、弊社コーディネーターへご相談ください。
よくある質問
有給休暇制度について
健康診断
労働安全衛生法により、会社には労働者の安全と健康を守る義務があり、定期的に健康診断を労働者に受ける必要があります!
以下の条件に当てはまっていれば健康診断の対象となります
- 派遣先企業で6か月以上勤務している
- 1週間で30時間以上の勤務をしている