決まった日にだけ(1日または数日間のみ)働くことはできますか?
原則、週所定労働時間が20時間未満かつ31日未満の労働契約による派遣就労は禁止されています。
ただし、次の方は1日または数日間のみ等で、いわゆる日雇い派遣に該当する場合でも就労が可能です。
- [1] 禁止の例外として政令で定める業務について派遣する場合
- [2] 以下に該当する人を派遣する場合
(ア)60歳以上の人
(イ)雇用保険の適用を受けない学生
(ウ)副業として日雇派遣に従事する人(生業収入が500万円以上)
(エ)主たる生計者でない人(世帯収入が500万円以上の場合)