Xでシェアする Facebookでシェアする

決まった日にだけ(1日または数日間のみ)働くことはできますか?

原則、週所定労働時間が20時間未満かつ31日未満の労働契約による派遣就労は禁止されています。

ただし、次の方は1日または数日間のみ等で、いわゆる日雇い派遣に該当する場合でも就労が可能です。

 

  1. [1] 禁止の例外として政令で定める業務について派遣する場合
  2. [2] 以下に該当する人を派遣する場合
    (ア)60歳以上の人
    (イ)雇用保険の適用を受けない学生
    (ウ)副業として日雇派遣に従事する人(生業収入が500万円以上)
    (エ)主たる生計者でない人(世帯収入が500万円以上の場合)