よくある質問

お仕事をお探しの方からよくお伺いする質問について

求職者の方からスタックカラーへお寄せいただく、派遣や登録・求人についてのご質問をQ&A形式でご案内いたします。

労災について

労災保険とは?

労働保険とは「雇用保険」・「労災保険」合算したものを労働保険と言います。

業務上の事由又は通勤によって負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。

労災保険に加入できますか?

労災保険ではパート従業員(短時間就労者)やアルバイト・派遣社員であっても加入の対象となります。

有給休暇について

有給休暇はありますか?

雇入れ日(入社日)から起算して「6か月間継続勤務」し、かつ「全労働日の8割以上出勤した場合」に付与されます。その後は1年を単位として「全労働日の8割以上出勤した場合」に付与されていきます。

有給休暇の日数について教えてください。

有給休暇の付与日数は、通常の労働者であれば継続勤務年数6か月で10日、1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、6年6か月以降は20日となります。

通常の労働者以外(週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間数が30時間未満)は、継続勤務年数6か月で1日~7日の範囲となり、以降は2日~最大15日の範囲で付与されます。

有給は希望した日に取得できますか?

付与された有給休暇のうち、5日を超える部分については派遣先の状況によって取得の時季を変更していただく場合があります。

社会保険について

社会保険とは?

「医療保険」「年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の5つの保険の総称です。

社会保険に加入できますか?

労働契約が2か月を超える方で、正社員の所定労働時間と所定労働日数の3/4以上である場合、加入が可能です。

※その他、細かな条件があります。

社会保険の保険料の額はいくらになりますか?

お支払いする給与額の該当する標準報酬月額が決まっており、そちらに応じて算出いたします。
また、40歳から64歳までの健康保険の加入者は、介護保険料も追加されますので金額に変化が生じます。
概算でお出しすることもできますのでお気軽にご質問くださいませ。

給与から引かれている社会保険料が多く(少なく)なっていますが、どうしてですか?

社会保険料は毎年4月~6月に支払われる給与の平均額から、その年の9月~翌年8月までに支払う社会保険料が決定されます。

基本的に同期間中の平均給与額が前年より多ければ多く、少なければ少なくなります。

また、給与に昇給等の変動があって、その他条件を満たす場合に随時改定が行われることで社会保険料が変動する場合もあります。

給与・交通費について

給与日はいつですか?

給与は月末締め、翌月末日支払いです。月末が銀行の休業日の場合は、月末より前の銀行営業日にお振込となります。

給与を日払いでもらいたいのですが可能ですか?

日払いで受け取れる金額は勤務実績の50%となります。

交通費の支給はありますか?

●徒歩・自転車・自宅から2km未満の通勤
交通費無し ※車・公共交通機関を利用する場合も含む。

●公共交通機関
 6か月定期券金額÷6÷20=日額交通費

●車・バイク等(通勤時の片道距離から算出)
・2~10km未満205円
・10~15km未満325円
・15~25km未満565円
・25~35km未満805円
・35~45km未満1045円
・45km以上1225円の日額交通費

総合

働くときに必要なものは何がありますか?

連絡が取れる携帯電話・黒のボールペン・メモ用紙のほか、必要に応じて飲食物・小銭を持参してください。

持ち物は当日の業務に最低限必要なものだけにして、バックやリュックなど一つにまとめてください。

※携帯電話については派遣先により就業場所に持ち込み出来ない場合がありますので、派遣先の指示に従ってください。

遅刻・早退・欠勤などの連絡はどこへすればいいですか?

就業開始1時間前までに当社担当へ必ず電話で連絡してください。メールでの連絡は不可です。

公共交通機関の遅延により遅刻した場合、遅延証明書をもらってきたら遅刻した分の給与は支払われますか?

実労働時間に対して給与の支払いとなりますので、遅刻して勤務できなかった時間分は支払いの対象外となります。

スタッフNEO(ネオ)とはなんですか?

NEO(ネオ)というクラウドサービスを使用し、「契約照会」・「仮払申請」・「支給照会」・「プロフィール」・「連絡記録」・「ドキュメント照会」をご利用いただけます。

外国籍ですが、派遣で働くことはできますか?

在留資格の範囲で登録および就労が可能です。(在留カードにより、在留資格・在留期間による就労制限を確認させていただきます)

決まった日にだけ(1日または数日間のみ)働くことはできますか?

原則、週所定労働時間が20時間未満かつ31日未満の労働契約による派遣就労は禁止されています。

ただし、次の方は1日または数日間のみ等で、いわゆる日雇い派遣に該当する場合でも就労が可能です。

 

  1. [1] 禁止の例外として政令で定める業務について派遣する場合
  2. [2] 以下に該当する人を派遣する場合
    (ア)60歳以上の人
    (イ)雇用保険の適用を受けない学生
    (ウ)副業として日雇派遣に従事する人(生業収入が500万円以上)
    (エ)主たる生計者でない人(世帯収入が500万円以上の場合) 

雇用保険について

雇用保険とは?

失業した場合、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、働く方が必要な給付を受けるための保険です。

雇用保険に加入できますか?

週所定労働時間数が20時間以上で、かつ31日以上の雇用見込みがある方が雇用保険の加入対象となります。

雇用保険の保険料の額はいくらになりますか?

【(令和4年 4月1日~令和4年9月30日)】一般の事業における雇用保険料率0.95%のうち、総支給額の0.3%を給与から控除してお支払いとなります。残りの0.65%は、会社が負担することとなっています。

 

【(令和4年10月1日~令和5年3月31日)】一般の事業における雇用保険料率1.35%のうち、総支給額の0.5%を給与から控除してお支払いとなります。残りの0.85%は、会社が負担することとなっています。

 

【(令和5年4月1日~令和6年3月31日)】一般の事業における雇用保険料率1.55%のうち、総支給額の0.6%を給与から控除してお支払いとなります。残りの0.95%は、会社が負担することとなっています。

 

また、雇用保険料率は毎年変更となる場合があります。